「FreedomTrain」編集部内部規程

2024年6月9日 初版施行

2024年7月8日 改正施行

設置

第1条
投稿型鉄道ブログサイト「FreedomTrain」に、FreedomTrain編集部(以下「編集部」という。)を設置する。

目的

第2条
編集部は、FreedomTrain読者に対し鉄道関連記事を提供すると共に、鉄道趣味の発展に寄与することを目的とする。

組織

第3条
編集部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) サーバー管理者        1名(鉄道ファンの待合室)
(2) 編集部管理者         1名(摩耗型フリーナ)
(3) 共同管理者          2名
(4) 記事編集者

記事編集者の追加と退会

第4条 第1項
編集者を追加する場合は、編集部Discordサーバー(以下、「Discord」という。)にて議題として提示した上で諮り、管理者において追加の可否を判断する。

第4条 第2項
編集者は、各個人の判断において、管理者に申し出た上で、編集部からの退会を行うことができる。

第4条 第3項
共同管理者が前項に則り退会を行う場合、その権限を他の記事編集者に委任する必要がある。
その場合、第18条第1項に基づき信任投票を行う。

記事内容

第5条
編集部は、第2条の目的に則り、鉄道関連の記事の執筆を行う。

第6条
架空鉄道等、現実世界に存在しないものに関し執筆する際には、架空であることを明記すること。

第7条
記事の品質・信頼性向上の為、参考文献を各記事末尾に「参考文献」項を作成し、列挙すること。
個人研究に基づく場合、そのことも明記すること。

第8条
鉄道会社ロゴマーク等は知的財産権侵害となる可能性があるため、留意して用いること。

禁止事項

第9条 第1項
記事執筆において、以下のことを禁止事項とする。
 ア 公序良俗に反する行為・内容の投稿
 イ 他人記事介入や画像削除等の荒らし行為

第9条 第2項
編集者が前項に抵触する行為を行った場合、1度目は厳重注意、2回目は退会処分に処す。

第9条 第3項
管理者が第1項に抵触する行為を行った場合、厳重注意に加え、その権限を剝奪し、第18条第1項に基づき信任投票を行う。この場合、新たな管理者は処分対象者以外の管理者が指名する。

記事の権利

第10条
すべての投稿・画像の著作権やその他一切の権利は、編集者個人に帰属する。

第11条
著作者から著作権違反の申し入れがあった場合、編集者に事前通告することなく削除することがある。

第12条
自らの著作物については、自らで適切なライセンスを設定すること。

第13条
すべて編集者は、退会後に他媒体に記事を転載する権利を有する。

第14条
不適切な内容に関するトラブルは、編集者個人において対処すること。

転載

第15条
鉄道ファンの待合室が運営する媒体(ライブカメラ等)の画像は、記事執筆にて利用することができる。但し、他媒体への転載は厳禁とする。

第16条
Wikipedia等転載元の画像にライセンスが明示されている場合、ライセンスに則り適切な表記を行うこと。

Discordサーバーの運用

第17条
編集者同士の交流、また伝達事項を伝達する目的のため、編集部においてDiscordサーバーを運用する。

役職の辞任

第18条 第1項
共同管理者がその職を辞す場合、その権限を委任する編集者を指名し、信任投票を行う。

第18条 第2項
信任投票で有効投票数の過半数を獲得した場合、その者を共同管理者に任命する。

第18条 第3項
記事編集者の1/2以上の人数の合意の下で不信任決議案を提案し、有効投票の3/4以上で可決された場合、管理者・記事管理者は管理の任を解かれ、記事編集者となる。

第18条 第4項
前項に基づき新たに管理者・共同管理者を選定する場合は記事編集者から希望者を募り、有効投票の過半数を得た者を新たな役職者とする。

収益・経理

第19条 第1項
広告によって発生した収益より、サイト維持費と個人事業主鉄道ファンの待合室(以下、「所有者」という。)の持分を差し引いた額を任意団体FreedomTrain編集部の収益として計上する。

第19条 第2項
前項により計上された収益は編集部内での合意の上活動費用として用いる。

第19条 第3項
本収益は所有者が管理するものとし、活動費用として利用することが決定した際は速やかに編集部にこれを提供するものとする。
第19条 第4項
所有者は月次報告として編集部に収支を報告するものとする。

規程の改廃

第20条
この規程を改廃するときは、Discord上にて議題として提示した上で諮らなければならない。

規程制定

第21条
この規程を告知し、第20条に基づき決定した日から通算して7日後から、この規程は効力を有する。但し、初回発効時においては、この限りではない。

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